国際障害者交流センター(ビッグ・アイ)

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国際障害者交流センター(ビッグ・アイ)は、障がいのある方も、ない方も、
すべての人にご利用いただける施設です。障がい者が主役の芸術・文化・国際交流活動の機会を創出し、
障がい者の社会参加促進をめざします。施設内には、多目的ホールや研修室、宿泊室、レストランを備えています。

利用案内

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多目的ホール・研修室ご利用の皆様へ

2023年(令和5年)9月1日改定
※多目的ホール・研修室については「ホール等」と呼びます。

05快適にご利用いただくために

皆さまにビッグ・アイを快適にご利用いただくために次のことについてお守りいただきますようお願いします。

1.利用に関する遵守事項

ビッグ・アイをご利用される際、以下のことについて遵守いただきますようお願いします。また、建物又は設備を損傷し又は汚損したときは、原因の如何に関わらず、直ちにその旨をビッグ・アイスタッフに届け出てください。

  • (1)常に善良な管理者の注意をもってビッグ・アイを利用すること。
  • (2)本規約及び関係法令の定める事項を遵守し、利用承認された内容に従って催し物等を開催(運営・管理)すること。
  • (3)ビッグ・アイのスタッフの指示に従うこと。
  • (4)利用責任者を定め、利用期間中、利用施設及び共用部分において、事故防止に万全を期すること。
  • (5)不測の災害や事故に備え、あらかじめビッグ・アイの非常口、避難誘導経路等を確認するとともに、主催者の責任において、関係者、参加者等に周知・徹底すること。
  • (6)利用施設の定員を遵守すること。
  • (7)利用希望者の責任と負担において、必要に応じて損害賠償保険、傷害保険等に加入すること。
  • (8)不特定多数の観客等を集める催しの場合、主催者を明確にし、チラシやポスターを作成するときは、主催者名及び連絡先を明記すること。
  • (9)多数の来場者が想定され、警備が必要と認められる場合は、警備員を配置すること。
  • (10)駐車場以外での駐車、所定の場所以外での喫煙及び火気の使用はしないこと。
  • (11)多目的ホール内では、原則として飲食をしないこと。
  • (12)外部からの飲食物の持ち込みは、原則としてしないこと。
  • (13)物品の搬入に当たっては、搬入車両の車種及び台数を事前に報告すること。また、指定時間を厳守すること。
  • (14)荷物搬入・搬出用のエレベーターを使用する際、「搬入・搬出用エレベーター利用規則」を厳守し、作業に従事するスタッフに周知するとともに、使用責任者を指定すること。
  • (15)危険物(火薬類、高圧ガス、引火性液体類、可燃性物質類、酸化性物質類、毒物類、放射性物質等、腐食性物質、環境有害性物質、強磁気性物質)の他、施設の運営に支障を来す可能性がある物、若しくは他の利用者に不快を与える物を持ち込まないこと
  • (16)動物(但し、身体障害者補助犬は除く。)を持ち込まないこと

2.利用の制限

「利用に関する遵守事項」にご同意できない場合、または¥¥掲げる場合は、ビッグ・アイの施設(共用部分を含む。)を利用することができません。また、既に利用を承認している場合にあっても、利用承認の取消し若しくは利用の制限又は退去を命じることがあります。その場合、既に納付された施設利用料金は還付されません。また、利用承認の取消し若しくは利用の制限又は退去を命じられたことにより、利用希望者に損害が生じた場合にあっても、ビッグ・アイは一切の責任を負いません。

  • (1)ビッグ・アイの設置目的を逸脱し、施設の品位を損なうおそれがあると認められるとき。
  • (2)公の秩序又は善良の風俗を乱すおそれがあると認められるとき。
  • (3)許可なく、物品の販売、勧誘、寄付の募集その他これらに類する行為を行ったとき。
  • (4)許可なく、広告物、ビラ、ポスタ-その他これらに類するものを掲示したとき。
  • (5)他の利用者に対し、不都合が生じるおそれがあると認められるとき。
  • (6)ビッグ・アイの運営が阻害されたり、他の利用者の利用が阻害されるような頻繁若しくは定期的な利用又は特定の団体等の独占的な利用と認められるとき。
  • (7)周辺の住民及び環境に著しく害を及ぼすおそれがあると認められるとき。
  • (8)暴力団による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年 法律第77号)第2条第2号に定める暴力団(その団体の構成員〈その団体の構成団体の構成員を含む〉が集団的に又は常習的に暴力的不法行為等を行うことを助長するおそれがある団体)の利益になると認められるとき。
  • (9)利用申請書に虚偽の記載があったとき又は不正な方法で各種手続きを行ったとき。
  • (10)他人に利用権を譲渡又は転貸したとき。
  • (11)正当な理由なく、納付期日までに施設利用料金を支払わなかったとき。
  • (12)本規約に違背したとき又は過去に本規約に違背したことがあるとき。
  • (13)ビッグ・アイのスタッフの指示に従わないとき。
  • (14)その他、施設の管理運営上、支障があると認められるとき。

3.利用の中止

次に該当するときは施設の利用を中止する場合があります。その場合にあっては、既に納付された施設利用料金は全額還付します。

  • (1)自然災害その他緊急事態の発生により、避難又は待機する場所として、国又は地方公共団体がビッグ・アイを利用するとき。
  • (2)周辺地域が大規模自然災害に見舞われ、厚生労働省と堺市で締結された「災害時における福祉避難所としての施設利用に関する協定」に基づき福祉避難所が開設されたとき。
  • (3)自然災害その他の要因により、ビッグ・アイが著しく損傷を受け、運営を続行できなくなったとき。
  • (4)国の指示により、ビッグ・アイの運営を中止したとき。

4.免責および損害賠償

多目的ホール及び研修室を利用するに当たり、次の各号に定める免責及び損害賠償に関する事項に合意したものとみなします。

  • (1)利用期間中にビッグ・アイ内で生じた利用希望者及びその関係者が持ち込んだ物品(金銭、貴重品等を含む。)等の盗難、滅失及び破損事故並びに人身事故については、その原因の如何に関わらず、ビッグ・アイは一切の責任を負いません。
  • (2)天変地異、関係行政機関からの指示、その他ビッグ・アイの責に帰することのできない事由により、利用を中止せざるを得なくなった場合は、利用希望者が被ったいかなる損害についても、ビッグ・アイは一切の責任を負いません。
  • (3)利用希望者が本規約に違背したことによって、ビッグ・アイが損害を被った場合は、その直接的損害及びそれに付随する損害について利用希望者に賠償を求めるものとします。
  • (4)施設、設備、什器、備品、貸出物品等を毀損・紛失した場合は、利用希望者はビッグ・アイからの賠償請求に応じるものとします。
  • (5)ビッグ・アイの責に帰すべき事由により、利用希望者に損害が発生した場合は、既にビッグ・アイが受領した施設利用料金の額を限度として、その損害を賠償するものとします。
  • (6)ビッグ・アイの責に帰すべき事由により、利用団体のメンバーが負傷した場合は、ビッグ・アイが加入する傷害保険の範囲内で対応します。

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